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2025年4月21日
遺言
遺言の種類
遺言によって、ご自分の意思を相続に反映することができるようになります。例えば、家を継ぐ長男に多めに財産を残したい、相続人以外にも財産を渡したい人がいるなどのご希望が・・・
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2025年2月18日
相続その他
弁護士に相続の相談をする場合の流れについて教えてください
被相続人が亡くなった場合、様々な手続きをすることになります。期限のある手続きもありますので、限られた時間で相続人の特定や財産の確定を行い、相続放棄や遺留分侵害額請求・・・
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2024年11月28日
遺産分割
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割
遺産分割協議を行うためには、法律行為を行うだけの判断能力(意思能力)が必要です。しかしながら、認知症の人はこの能力が認められない場合がほとんどです。また、遺産分割・・・
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2024年9月11日
相続放棄
相続放棄をする際に必要となる書類
相続放棄をする際には、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出して、相続放棄をすることを申し出る必要があります。相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所の・・・
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2024年5月31日
相続その他
代襲相続の対象となる範囲はどこまでか
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずだった被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その子が代わって相続することをいいます。被相続人の子や孫といった・・・
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相続でお悩みの方へ
相続に関する各種の情報はこちらからご確認いただけます。現在お悩みになっていることについて、参考にできる記事がありましたら幸いです。
関東にも複数の事務所
こちらでご覧いただけるように、関東の複数箇所に当法人の事務所があります。池袋駅の近くにも事務所がありますので、周辺の方はお気軽にご相談ください。
相続に詳しい弁護士に依頼するメリット
1 相続に詳しい弁護士に依頼するメリット
相続に詳しい弁護士に依頼するメリットとしては、次の①から③のような点が挙げられます。
①相続後に必要な手続きについて、全体的な見通しが立てられる
②相続人調査や財産調査などのために必要な書類の取得も任せられる
③他の相続人との交渉や調停、訴訟なども依頼できる
以下で詳細を順にご説明します。
2 相続後に必要な手続きについての見通し
相続開始後は、例えば3か月以内に相続放棄、1年以内に遺留分侵害額請求、3年以内に相続登記の期限がある等、期限が定められている手続きが多くあります。
そのため、様々な段取りを意識して、方針を定めた上、相続手続きを進めていく必要があります。
相続の場合、例えば相続放棄を検討する際に財産や借金の調査が必要であったり、遺産分割協議で誰が不動産を取得するかが決まらないと相続登記ができなかったりする等、ひとつの手続きが終わらないと次の手続きに着手できないといったものが多くあります。
このような全体的な見通しを持たずに、単発的に各手続きを進めるのはリスクが高いといえます。
相続に詳しい弁護士であれば、全体的な見通しを把握していますので、進行全般について相談されることをおすすめします。
手続きが進んでしまうと、以後の手続きに影響があるため、できればなるべく早い段階で相談することがよいでしょう。
3 必要書類の取得について
相続手続きでは、相続人調査や財産調査などを行う際に、様々な書類を取得する必要があります。
これらについては、相続人本人が自ら収集することもできるのですが、取得する書類はケースバイケースですので、何が必要か分からない、不足が生じる、時間がとれないなどの理由で、弁護士に任せた方がよい場合もあります。
相続に詳しい弁護士であれば、必要書類の取得についてもあわせて相談することができます。
書類の取得はどうするか、費用はどうかなども含めて、具体的に相談することをおすすめします。
4 他の相続人との交渉や調停、訴訟などの依頼について
身近な人が亡くなり、自分が相続人となって、他の相続人と財産の分け方について話し合いをするということは、なかなか慣れないことで、負担がかかることかと思います。
また、権利関係が複雑である場合や利害関係の対立が激しい場合、そうでない場合でも相続人同士で様々に異なる意見が生じうることもあるため、自分一人で対応するよりも、弁護士に依頼して対応してもらうメリットは大きいといえます。
相続に詳しい弁護士であれば、より適切に問題を解決してくれることが期待できます。
相続で弁護士に相談するとよい場合
1 相続人調査、相続財産調査を要する場合
相続を進めていくにあたり、相続人が、他の相続人や相続財産を把握していない場合は、まずはその調査をする必要があります。
特に、相続人が多数にわたる場合や、被相続人と生前交流があまりなく、他の相続人がまったく分からないような場合には、調査に手間や労力がかかることが予想されますので、弁護士に調査を依頼されることをおすすめします。
また、仮に相続人が、他の相続人や相続財産を把握していたとしても、相続手続きを進めるには関係書類をあらためて取り寄せる必要があります。
戸籍謄本や財産関係書類の収集をご自身で行うことが難しければ、その点も含めて依頼することもできます。
そもそも、どのように相続人や財産の調査をするのか、どうやって資料を集めるのか分からないという場合には、まずご相談ください。
2 相続全体について相談を要する場合
相続開始後、相続人がとりうる選択肢は一つとは限りません。
相続財産の内容や遺言書の有無、他の相続人との関係性などによって、相続放棄、限定承認、遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求など、様々な手続きを要します。
そのうえで、各種名義変更や相続税申告・納付などを行うこともあります。
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があり、相続税申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるなど、相続においては、限られた期間内に様々なことを判断し、手続きを進めていく必要があります。
そのため、何をいつまでにやらなければならないか、まずは相続の全体像について弁護士に相談をした方がよいといえます。
3 相続人間での交渉を要する場合
相続人同士で遺産分割協議を行うにあたり、弁護士に対し、本人の利益に沿った形で代理人として交渉するよう、依頼することができます。
この点、相続人間で揉めたくないため、弁護士に依頼することをためらう方もいるかもしれません。
しかし、法的な観点から整理をすることによって、冷静に話し合いが進むことも少なくありません。
利害対立のある状況の中で、自己の利益を守る立場での交渉を依頼することができるのは、大きなメリットであるといえます。
また、弁護士は、調停や各種の法的手続きもすべてとることができるため、これを見据えた合理的な解決が期待できるといえます。
相続について弁護士に相談するタイミング
1 期限がある手続きを弁護士に相談する場合
期限がある手続きに関しては、可能な限り早く弁護士に相談する必要があります。
期限を過ぎてしまうと請求できなくなってしまうことはもちろんですが、期限が迫っている段階で相談をされると、取ることのできる手段が限られてしまうケースもあるためです。
以下、いくつか期限のある手続きについて、説明します。
⑴ 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に請求する必要があります。
遺留分を侵害されたこと知ったときというのは、金額を特定している必要まではなく、あくまでも、「少しでも」遺留分を侵害されていることを知ったタイミングとなります。
そこから1年以内に、遺留分侵害額請求をしなければなりません。
時効が止まるのは、遺留分を請求される相手方が、こちらの意思表示を受領した時です。
相手方が内容証明郵便を受領しない等の事情がある場合には、訴訟提起をすると確実に時効が止まるので、訴訟提起をすることになります。
時間に余裕があるタイミングでご相談をいただければ、まず内容証明郵便を送付してから交渉をすることや、調停で話し合うということができますが、期限が差し迫っているケースでは訴訟を起こさざるをえないということがよくあります。
そのため、遺留分侵害額請求分をお考えならできるだけお早めに弁護士にご相談ください。
⑵ 相続放棄
相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
財産調査の必要がある等の事情により、3か月以内に相続放棄をするか否かを決定することが困難な場合は、期間を伸長する手続きがあります。
しかしこの期間伸長の手続きも、3か月以内に裁判所に対して必要な資料を提出して審判を出していただくことになりますので、そのための準備が必要です。
相続放棄をするか迷っているという方や、放棄するか否かの判断をするために財産調査が必要という方は、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。
2 期限がない手続きを弁護士に相談する場合
遺産分割については、いつまでに終わらせなければならないという期限はありません。
しかしながら、放っておくと相続人の一人が認知症になってしまって協議自体が困難になってしまったり、相続人の一人が亡くなってしまい、より権利関係が複雑になってしまったりする等、時間が経つにつれて解決が困難になってしまいます。
また、相続税申告や相続登記など、遺産分割が完了していないと進められない手続きもあります。
相続税申告や相続登記にはそれぞれ期限がありますので、遺産分割の期限がないからといって何もしないでおくと、それらの手続きの期限に間に合わないということもあります。
また、相続税申告が必要な場合にはその前に遺産分割協議を終わらせておかなければ、税負担を軽減する特例などが使えなくなってしまう等の影響が出ることがあります。
3 相続については当法人にご相談ください
このように、期限の定めがある手続きは当然ですが、そうではない手続きについても、可能な限り早く、弁護士に相談することが重要です。
当法人では、分野ごとの担当制を敷いており、相続事件は相続担当の弁護士が対応いたします。
相続を担当する弁護士は、数多くの相続事件を担当することによるノウハウの蓄積はもちろん、日々相続の研修を行い、法改正や最新の判例等にも精通するよう努めていますので、安心してご相談ください。
池袋駅から徒歩3分の距離に事務所がありますので、相続についてお気軽にご相談ください。
相続を依頼する弁護士の選び方
1 相続に詳しい弁護士を選ぶ
相続について弁護士に依頼をする場合、どのような弁護士を選べばよいのか迷うことも多いかと思います。
弁護士は様々な業務を取り扱っていますので、その中でも相続を多数扱っており、相続について詳しい知識を持っている弁護士に依頼されるのが良いです。
相続をあまり取り扱っていない弁護士ですと、関連する知識やノウハウが不足しており、不利益を被ったり、納得のできる相続とはならないおそれがあります。
それではここで、相続を依頼する弁護士の選ぶ基準のうち、どのような知識やノウハウを持っていると良いか、知識面についてお伝えしていきます。
2 税にも詳しい弁護士か
相続事件については、多くの場合、税金が絡んできます。
相続の対象に不動産が含まれる場合は、その不動産の分割方法により、相続税の特例が適用できたり、できなかったりします。
特に、小規模宅地等の特例の影響力は非常に大きく、この特例が利用できれば、最大で評価額を8割減額できる場合があるため、金額が数百万円単位で変わってくることも珍しくありません。
具体例を出すと、5000万円の不動産であれば、特例を利用することにより、1000万円で評価できる場合もあるということです。
また、紛争が長期化するケースでは、未分割申告や修正申告、更正の請求に関する知識も重要になります。
さらに、不動産の売却が絡む場合には、譲渡所得課税の問題が出てきます。
ここでも、結論として不動産を売却する方向は同じでも、代償分割なのか、換価分割なのかにより特例の適用の有無が変わるケースがあります。
税率は長期保有の場合約20%ですので、3000万円の譲渡益が生じている場合には約600万円の税金がかかります。
特例の適用の有無により数百万円単位で金額が変わってきます。
これらの知識が無い弁護士では、特例を考慮した遺産分割をできません。
相続に関する税法の知識があれば、納得しやすいい分割方法の提案ができることも多くあるため、遺産分割の代理人の選び方は非常に重要です。
3 不動産評価にも詳しい弁護士か
相続紛争において、不動産は必ずといっていいほど登場します。
不動産評価は合意ができなければ、最終的には不動産鑑定士が鑑定をしますが、多くの場合は、双方が不動産評価を出し合い、交渉で決まります。
その際に不動産評価に詳しい弁護士に依頼されていれば、相手の査定書の問題点を指摘する等、交渉で優位に立つことができます。
4 相続手続きの実務に詳しい弁護士
遺産分割協議書、相続分譲渡証書、遺留分の合意書等、相続に関しては様々な種類の書類を作ります。
相続において作成する書類は、金融機関、法務局などの様々な機関で使用しますが、それぞれの機関で適切に手続きができるように作成する必要があります。
相続手続きの実務に詳しい弁護士に依頼されますと、スムーズにこれらの手続きを進めてくれることが期待できます。
相続問題について弁護士に相談すべきケース
1 相続人や財産の調査を要するケース
亡くなった方と長い間交流が無かったため、生前の生活状況や相続人や相続財産などがまったくわからないという場合があります。
そのような場合、相続人がご自分で調査することも可能です。
しかし、調査に慣れていない場合には、時間や労力がかかってしまうため、弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士に調査を任せることもできますし、必要に応じて「役割分担をしながら進めることもできます。
調査の進展によって、その後とるべき対応が変わってくることもあります。
そのような場合は、タイミングに応じて弁護士に相談することで、安心して相続を進めていくことができます。
2 他の相続人とのトラブルが予想されるケース
財産の範囲や評価、財産をどう分けるかなどについて、相続人間でスムーズに話し合いができるとは限りません。
相続となると、日頃は扱わないような大きな規模の財産について話合うことになることもあります。
そのため、相続人同士で感情的になってしまい、話がこじれてしまうこともあります。
弁護士に相談・依頼することで、ご自身が主張すべきところは主張しつつ、合理的でない部分はうまく整理していくことで、不要な争いを避けることが可能となります。
このような交渉を代理することができるのは弁護士だけです。
また、必要があれば調停や訴訟などの方法もとることになりますが、弁護士はそこでも代理人として活動することができます。
相続でトラブルが予想されるケースは、できるだけ早めに相談するとよいでしょう。
3 様々な手続きを要するケース
相続問題では、様々な手続きを要することがあります。
たとえば、相続人の一部に判断能力のない方がいる場合や、連絡のつかない方がいる場合などでは、必要な手続きをとらないと相続が進みません。
弁護士は、相続に関する手続きは基本的に何でも行うことができるので、何かお困りのことがある時は弁護士に相談することをおすすめします。
4 財産の評価が問題となるケース
相続に関し、不動産など財産の評価が問題となるケースでは、結果にかなり幅が出てきます。
また、単なる数字だけではなく、現実的な回収可能性や実現方法も踏まえ、検討すべきことがたくさんあります。
そのため、このようなケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続で弁護士を探している方はご一読ください
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